1949-05-19 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第31号
○政府委員(愛知揆一君) 金利の問題につきましては、新憲法施行以來警察取締規則がなくなりましたために、臨時金利調整法の対象となつております金融機関以外には、何らの金利の決定の基準も、制限の基準もないわけでございます。從つて純粹の法理論から申しますると、金利についても制限をする規定がなかつたのであります。
○政府委員(愛知揆一君) 金利の問題につきましては、新憲法施行以來警察取締規則がなくなりましたために、臨時金利調整法の対象となつております金融機関以外には、何らの金利の決定の基準も、制限の基準もないわけでございます。從つて純粹の法理論から申しますると、金利についても制限をする規定がなかつたのであります。
○佐藤(通)委員 道路交通取締法案は、從來施行されておつたところの道路取締令、自動車取締令、警察取締規則、こういう取締規則を廢止して、それに代る法案だと思うのでありますが、この法案の内容で、今まで施行されていたところの規則の内容を全部包含して、十分の取締効果をあげるかどうか。